フジサンジョウは損益通算可能な損失!
6月29日
☆試験まであと75日☆
昨日に続き、タックスプランニングの過去問に
取り組みました!
あまりにもわかってなさすぎて
どんどん進めないので、
ここで覚えることにして
テキストをみて解説を読んで
なぜなのか考えながら、取り組みました。
とくに頑張ったのが「損益通算」
フジサンジョウ→損益通算可能な損失!
だそうです。
ふ→不動産所得の損失
じ→事業所得の損失
さん→山林所得の損失
じょう→譲渡所得の損失
覚えられそう!
頑張ってやっているうちに、
なんと!
フォーサイトの過去問解説の間違いを見つけてしまいました。
しかも、今日だけで2つ。
① 過去問 タックスプランニング
P33 A3ー2 選択肢4の解説
選択肢では
「非課税とされる生活用動産」となっているので
解説にある「生活費と通常必要でない資産に該当する場合」という文はおかしいと思います。
過去問サイトで確認したところ、
生活用動産を譲渡した場合、
譲渡所得は非課税となるため、他の所得とは損益通算できない
とありました。
なるほど!
それなら納得です。
②過去問 タックスプランニング
P41 A3ー9 の解説
譲渡所得について書いてある部分で
ゴルフ会員権の~とありますが、
そもそも問題にはゴルフ会員権のことなんて
ありません!
この部分は間違いだと思います。
こちらについても
過去問サイトで確認したところ
別荘の譲渡損失は
「生活に通常必要でない資産の損失」
とみなされ、損益通算できない
と、ありました。
ちょっと
この教材を信じて勉強していっていいのか
不安になってしまった日でした、、
他にも
「こんなミス見つけたよ」
というご連絡、していただけると嬉しいです!
★★今日の勉強メモ★★
タックスプランニング 過去問
主に
・損益通算
・医療費控除
・住宅ローン控除